会員規約

<会員規則>

定款第2章会員及び社員について定められた内容を熟読し遵守する.

・入会金及び年会費,寄付金等の費用は法人運営に関わる経費として使われる.

・会員であるもの以外の講習会等の参加は出来ない.

・入会後,退会した後の再入会は退会年度の翌年度に遡り会費を支払う.

・学会発表や書籍,雑誌の投稿等に筋膜マニピュレーション®及びFascial
Manipulation®の名称を使用する場合,団体に事前に申し出,社員総会にて承
認された際に許可される.

・原則,講習会全日程参加出来ない者は修了資格を得ることが出来ない.または試験を受けられなかったり,試験を受けても不合格だった場合は,修了資格を得ることが出来ない

 

(禁止事項)

・会員や本法人を誹謗、中傷すること.

・本法人websiteや講習会における営業行為や物品販売、金銭の貸借、勧誘行
為、政治活動、署名活動.

・金銭授与等が行われる,筋膜マニピュレーション®及びFascial Manipulation®の名称を使用した講習会及び技術講習会の講師を,主催・共催・依頼に関わらず行ってはならない.

・講習会に使用される資料の複製や転売,他人への贈与などの行為.

・その他、本法人が会員としてふさわしくないと認める行為.

 

(会員解除)

1.本法人は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合、その会員に対して本法人の会員特典や講習会参加を制限または禁止し、あるいは直ちに会員を解除することできる。ただし、会員は本法人から本法人の施設の利用を制限または禁止された場合であっても、定款に定める諸費用を支払う.

・上記,禁止事項に違反したとき

・イタリア本国のFascial Manipulation®Associationの定める受講資格を充足し
ないことが判明したとき.

 

(会員規則の変更)

原則として本法人の会員規則変更は1ヶ月前までに会員に告知または通知することにより、本会員規則を改正することができ、改正した本会則等の効力は、全会員に及ぶものとする.
(告知方法)

本会員規則における会員への告知方法は、本法人Websiteに掲載する方法とする.

 

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